個室について

差額ベッド代は、治療上など病院側の都合の時は払わなくても良い

入院中に風邪を引いた・病気になるなど、病院側の意向で個室に移されることがあります。その場合、費用がどちら持ちなのかを知っておくことが必要です。

なぜなら、病室移動の連絡があるのは、いつも突然。しかも病気で他の患者様に感染の危険があるなどの場合、病室移動を拒否できませんからね。高齢の親兄弟を介護している場合には、本人以外に確認の電話があることも多いはず。

病院の差額ベッド代ルールを知っておきましょう。

とはいえ、闇雲にこの差額ベッド代ルールを振りかざしてしまうのも、また得策ではありません。病院と患者は対等ですし、現場で働く看護師さんや先生は、病気を治してくれる味方。

少し長くなりますが、差額ベッド代のルールを書いておきます。結構、この件で揉めているケースはあるようです。

1) 同意書による同意の確認を行っていない場合
2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
— 保医発第0328001号 平成20年3月28日 wiki

高齢で身体が弱っていると、風邪などで結構、熱を出すものです。熱が出れば、インフルエンザその他、感染症の疑いから個室に移されるケースは多い。その時には、熱が下がり体調が良くなれば、病院側から移動の連絡が入りますのでご安心ください。

 



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